日給月給制と完全月給制の違い 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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日給月給制と完全月給制の違い 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/04/21

2025年10月21日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、特定技能1号(建設業)で関わってくる、
日給月給制と完全月給制
の違いについて紹介していきます。

そうですよね。
特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないといけないんでしたね。
でも、月給制と言っても色々な月給制があるみたいですね。
多くの日本人の建設業界の給与制がその月給日給制なので、特定技能1号の外国人は国土交通省や入管で定められた基準を満たした月給制にしないといけないんでした…。

でも、…、日給月給制、月給日給制、完全月給制という似た月給制もあって…、知らなくてもよいのでしょうけど、違い…、ちょっと気になりますよね…。

なるほど…。
ハローワークのQ&Aにこういうページがあったのですね。
赤い枠を見ると、

月給制には、完全月給制と日給月給制がある
完全月給制は欠勤・遅刻などに拘わらず、月給を全額支払う方式
日給月給制は月給から休んだ日数分の給料を差し引く方式


ということですね。

そういうことですね。
これが完全月給制と日給月給制との違いです。

で、建設特定技能の外国人にはどちらが適用されるのか、ですが、日給月給制の方になります。

詳しくは下の方の、
特定技能(建設業)の給料は月給制でないといけません
のボタンを押してください。

ありがとうございます。
概ね理解できました。
建設特定技能の外国人の月給制は日給月給制、ということですね。

はい。
その認識で大丈夫だと思います。

特定技能の外国人の月給制として大切なのは、
・自己都合で欠勤した場合は基本給から差し引いて大丈夫なこと(完全月給制ではないということ)
・天候で工事ができなくても平均賃金の60%分の報酬を支給しないといけないこと

になります。

特定技能1号(建設業)は入管への申請の前に国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)申請も行わないといけませんし、労務の専門知識も求められるので大変ですが、人材確保への課題として外国人雇用の実績やノウハウを蓄積したい企業様や日本で働きたい希望されている外国人の皆様のお役に立てるよう、日々精進したいと思います。

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