外国人の中長期在留者とは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/12/17
2023年12月25日最終更新
そうですね。
普段馴染みのない言葉なのでわかりづらいですね。
中長期在留者とはどういう方なのか…、それは出入国在留管理庁のホームページに載っていて、このブログはそのホームページから引用させていただいています。
下の黄色いボタンを押すと、参考にしたページへ外部リンクで見ることができます。
で…、在留管理制度の対象者となる、中長期在留者とは次の『1から6のいずれにも当てはまらない』外国人になります。
1 「3月」以下の在留期間が決定された方
2 「外交」又は「公用」の在留資格(ビザ)が決定された方
3 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます)
4 「短期滞在」の在留資格(ビザ)が決定された方
5 「特定活動」の在留資格(ビザ)が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
6 在留資格(ビザ)を有しない方
そうですよね。
何なのか気になりますよね。
以下に原文を載せましたので、全部そのまま読むと大変ですから、オレンジ色の箇所だけを読んでみてください。
大体わかると思います。
雇用対策法第28条第1項 【外国人雇用状況の届出等】
1 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。事項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 ~ 省略 ~
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