外国人就労管理システム 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/05/23

2025年9月14日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
について紹介いたします。

…?
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)…?
それは外国人が働くために必要なものなのかい…?

はい、その通りです。
『建設業の』特定技能の外国人が働くのに必要です。
そして、入管の申請の前に認定をもらわないといけない、国土交通省の審査になります。
とても大切です。
認定されないと、次の入管の申請は許可されません…。

え…。
入管の申請が許可されない…。
とても重要なのですね。

そして、建設業の特定技能に限る…。
ということは…、介護や製造業といった他の分野の特定技能の外国人には関係がない、のでしょうか…?

仰るとおりです。
他の分野の特定技能の外国人には、外国人就労管理システムは関係ありません
『建設業分野の特定技能の外国人に限ります』
まず、この大前提を押さえることが一番大切です。

外国人就労管理システムの検索方法

では、その外国人就労管理システムですが、
国土交通省 外国人就労管理システム
とグーグルで検索すると、調べられます。

本当ですね。
グーグルで、
国土交通省 外国人就労管理システム
と検索すれば出てくるのですね。

そうなんです。
また、国土交通省のトップページから外国人就労管理システムの画面にたどり着くこともできます。
でも、検索する方がきっと早いと思います。

じゃあ…、あたしはパソコンやスマホが得意ではないから、検索してこの外国人就労管理システムのページにたどり着いた方がよさそうだね。

外国人就労管理システムの申請にはどのようなものがあるか

では次に、外国人就労管理システムの申請にはどのような『申請の種別』があるかについて紹介いたします。
最初に全体像をつかんでいきましょう。
先ほどの画像を抜粋して拡大したものを紹介いたします。

どれどれ…。

新規申請…、
受け入れ報告…、
変更申請/変更届け出…、
再雇用申請…、
外国人の取り下げ…。

う~ん…、結構あるね…。

そうですね。
・新規申請
・受け入れ報告
・変更申請/変更届け出
・再雇用申請
・外国人の取り下げ

と…、結構種類があります。

どういう申請があるのかまでは紹介いたしますが、それぞれの詳細な紹介や説明はここでは控えます。
このブログでは外国人就労管理システムに特化して、全体像をつかみたいと思います。

気になる方は下のボタンからそれぞれの詳細を知ることができます。

建設分野における特定技能制度の概要

こちらは国土交通省の資料になります。
外国人就労管理システムは、
受入計画の審査(国交大臣)、と真ん中の青い四角の部分と、
建設分野における上乗せ規制の概要、と目立つ白文字の下の赤い四角の部分になります。

確かに青い枠のところを見ると…、建設分野における特定技能の外国人を雇うのに外国人就労管理システム…、つまり、受入計画の審査(国交大臣)が必要、ということですね。
なるほど…。

そうなんです。
そして、既にお伝えしていますが、
外国人就労管理システムを用いた、国土交通省の受入計画の認定を受けなければ、建設業分野の特定技能外国人を雇うことはできない
んです。
とても大切なところなので再度のお知らせです。

特定技能外国人の在留資格取得までの主な流れ

もう一つ…、資料を使って紹介いたします。
特定技能外国人が在留資格、つまりビザ取得までの主な流れ、フローについてです。

ん…。
確かにこの図は…、建設特定技能外国人が在留資格を取得するまでのフローチャートのようだね。

ここにも赤い枠があって、
建設特定技能受入計画の認定(国土交通省)
と、書いてあるね。
建設業の特定技能の外国人を雇うためには、外国人就労管理システムを用いた建設特定技能受入計画の認定は必ず必要、ということだね。

そういうことになります。
また、この図で押さえておきたいのは、建設特定技能外国人が在留資格を取得するのに、

・海外訓練と試験のケース1
・試験のみのケース2
・技能実習を良好に修了するケース3


の3つのケースがあり、いずれも赤枠の、
建設特定技能受入計画の認定(国土交通省)
を通る
ことです。

さらに、もう一つ大切なことです。
・試験なしの技能実習生、建設就労ルート
以外の2つの、
・試験のみの、人材募集や日本語・技能訓練等を受入企業が実施するルート
・海外訓練+試験のルートは、
日本語能力試験(N4以上)と技能試験の合格が必要であるということです。
これらは在留資格取得のための入管の申請で提出書類になっていますので、とても大切なこととなっています。

技能実習を良好に修了しているケース3は日本語能力試験(N4)や技能試験の合格はなくても、建設特定技能外国人の在留資格…、つまり特定技能1号のビザを取得できるのですね。

はい。
そういうことになります。

今回はここまでにしようと思います。
外国人就労管理システムが建設業分野における特定技能外国人を雇うのに必要なものであることがおわかりいただけたと思います。
外国人就労管理システムの詳細は別のブログで取り扱っていきますね。

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