特定技能において提出書類を省略できる場合と省略できる書類とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能において提出書類を省略できる場合と省略できる書類とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/08/17

2025年5月5日最終更新

特定技能において提出書類を省略できる場合と省略できる書類とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

今回は、
特定技能において提出書類を省略できる場合と省略できる書類とは
について紹介いたします。

尚、このページは2025年(令和7年)4月1日の改正内容を反映させています。

特定技能の書類の省略ですか…?
省略…、できるんですね…。
どういうときに省略できるのでしょうか…?
さらに、2025年(令和7年)4月1日に改定されているんですね。

そうなんです。
省略できる場合について先に説明いたします。

下に特定技能の運用要領(令和7年4月版)のP14を掲載しております。
こちらに特定技能申請時に省略できる場合について記載があります。

令和7年4月1日からの追加部分

確か…、

① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人


が省略できる条件だったよね。
赤い枠にもあるけど、⑥が追加されているんだね?

よくお気づきですね。
仰る通り、⑥が令和7年4月1日より追加されています。

⑥特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

となっています。
以下の新旧の比較表にも⑥の追加がきちんと記載されています。

なるほど…。
⑥の追加は大切だよね。
債務超過になっていない、という条件を満たすのが大変そうだけど…。

それと…、

③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等

がわかりにくいから詳細を確認しておきたいな。

③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

そうですよね…。
③と④は具体的に記載されていないので、わかるわけない…、ですよね…。

③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
については、
令和5年10月11日最終改正の法務省告示
に載っています。

以下に赤いところに示した部分になります。
ここは2025年(令和7年)4月1日の改正では変更はありません

上の告示を確認する限り、イノベーション創出企業とは以下の企業になります。

1 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第4条第1項又は第11項第1項
2 中小企業等経営強化法 第8条第1項、第9条第1項及び第14条第1項
3 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の中小企業等経営強化法 第16条第1項
4 国立大学法人法 第34条の4第1項又は第34条の9第1項
5 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律による廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 第4条第1項
6 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律による廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 第6条第1項
7 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第13条第4項及び第13条第7項
8 企業立地の促進等のよる地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 第14条第3項及び第16条第項
9 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第4条第1項及び第6条第1項
10 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第4条第1項
11 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第5条第1項及び第7条第1項
12 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第4条第1項及び第6条第1項
13 産業競争力強化法 第23条第1項及び第25条第1項
14 技術研究組合法 第13条第1項

な、何だい…。
この法律の数は…。
14種類もあるが、よくわからないし、どんな企業がイノベーション創出企業なのかの説明もないし、法律名が並んでいるだけじゃないか…。

その通りです…。
これではわかりませんよね…。
わたくしだってわからないです…。

でも、一つ一つ説明をしていくと長くなるので、詳細についてはこのブログでは差し控えますね…。
別のブログで改めて紹介いたします。

④ 一定の条件を満たす企業等

ちょっと消化不良感が残りますが、いったん先に話を進めます。
④ 一定の条件を満たす企業等
についてです。

こちらも入管から資料が公表されておりますので下の画像をご覧ください。
ここも2025年(令和7年)4月1日の改正では変更はありません

うわ…。
③のイノベーション創出企業も訳わからなかったけど、④の一定の条件を満たす企業等も…、またいっぱい書いてある…。
読むの辛い…。

そうですね。
原文のままですと、わかりづらいですよね…。
括弧書きの部分だけ抜粋すると…、

1 ユースエール認定企業
2 くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業
3 えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業
4 安全衛生優良企業
5 職業紹介優良事業者
6 製造請負優良適正事業者(GJ認定)
7 優良派遣事業者
8 健康経営優良法人
9 地域未来牽引企業
10 空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者
11 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

になりますね。

確かに…、括弧書きの部分だけ抜粋したら、すっきりしましたね。
これらの企業に該当すると、特定技能において提出書類を省略できるのですね。

そういうことですね。
ここではそれぞれの認定企業についての詳細な説明は省略させていただきますが、特定技能の外国人を雇おうとする企業様は予め、自社が『一定の条件を満たす企業等』に該当するか確認しましょう。

省略できる資料

最後に省略できる資料について紹介いたします。
こちらも入管の公式サイトを参考にさせていただきます。

下の画像の赤い枠をご覧いただけるとわかりますが、
在留諸申請の省略に関するルールが変更
と記載されてあります。

本当ですね。
公式サイトに載っていますね。
下の画像にも、
一定の事業規模のある機関
の条件が掲載されていますね。

そうなんです。
そして、次の画像に省略できる書類の一覧が載っています。

省略を認める書類は…、

・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)


が省略できる書類なんだね。
いっぱい省略できるんだね。

そうですね。
今回の改正で、
徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
がなくなりましたのでご注意ください。

徴収費用の説明書の記載内容は、新しい1号特定技能外国人支援計画書の中に組み込まれることとなりました。

省略できる書類は、
・登記事項証明書
・住民票の写し
・労働保険料納付に係る資料
・社会保険料納付に係る資料
・国税納付に係る資料
・住民税の納付に係る資料
などは、
法務局、市区町村、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課、日本年金機構、税務署から取り寄せないといけない
ので、かなり申請が楽になると思います。

それと…、画像に赤線が引かれてありませんが、
(2)特定技能外国人を『初めて』受け入れる場合
と書かれてあります。
どうして、『初めて』という文言があるのか追加で説明させていただきます。

実は、令和7年4月1日以降、既に特定技能外国人を受け入れている所属機関は『次からの』特定技能の申請時に、第2表の所属機関に関する書類は原則提出不要になりました。

下の画像の真ん中と下の方の赤い文字をご覧ください。

本当だ。
真ん中の赤い文字には、
※既に特定技能外国人を受け入れている機関については、第2表の1から3に掲載された書類は提出不要です。
と書かれてあって、下の方の赤い文字には、
※在留期間更新許可申請においては所属機関に関する書類は不要です。
と書かれてあるね。


提出不要の旨が書かれてある。
これは大きいね~。

仰る通りですね。
所属機関の書類を初めての申請以降提出しなくてよいのはとても楽になりました。
初回の申請を乗り切れば、その後の申請はグッと楽になる、ということになります。

今回も特定技能について色々教えてくださり、ありがとうございました。

今回紹介された、関係機関に認定されている…、『一定の条件を満たす企業等について』の企業は特定技能の申請の時に必要書類を省略できるという恩恵が得られるのですね。
テレビでも各業界で人材不足が報道されていますが、人材不足の課題克服が楽になるのは大きいですね。

仰る通りですね。
『一定の条件を満たす企業等について』に認定されている企業様は是非このメリットを活かしてよりよい発展をしていただきたいと思います。

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