転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと 千代田区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと 千代田区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/04/10

2025年4月14日最終更新

転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
大多数である学校を卒業した場合の、転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと
を千代田区の方へ紹介いたします。
千代田区の方も千代田区以外の方もご覧いただけると嬉しいです。

尚、皆様の閲覧時にサイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます。

大多数である学校を卒業した場合の、技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人の方も転職…、ですね。
そうですね。
技人国の外国人の方も転職しますよね。
その際の注意点を今回紹介していただけるのですね。
千代田区の方も千代田区以外の方も見ていただけると嬉しいですね。
そして、行政書士に申請をお願いしていただけたら嬉しいですね。

修了した学科と転職先の業務の関連性

先に一番確認していただきたいことについてお伝えします。
外国人ご自身の修了した学科と転職先の業務の関連性
です。
ここをまずしっかり確認しないで転職してしまわないようにしましょう。

ん…?
どうしてだい…?
だってもう技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)を取得しているのなら、転職先も技人国(技術・人文知識・国際業務)の範囲内の仕事であれば何でもいいんじゃないのかい…?

……。

おばあちゃん…。
その考え方…、一番危険な解釈の仕方なんだよ…。

技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)を取得しても、『また改めて』転職先の業務が卒業した学校で修めた科目と一致していたり、関連しているか、確認しないといけないんだよ。
技人国を取得したからといって、何でもできるわけじゃないんだ。
あくまで、その外国人の方が修めた科目の範囲内に限られているんだ。

そうなのかい…。
一番危険な考え方なのかい…。
『また改めて』確認しないといけないんだね。
それで、下のボタンは過去のブログで、復習できる内容なんだね。

今回も入管の公式資料である、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等のついて
最終改定令和6年2月版

を一緒に確認していきます。

文字だらけですが、読める範囲で読んでいきましょう。

今回は下の画像の、下の方の水色の枠にある、
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
と書かれています。
冒頭で、大多数である学校を卒業した場合、とは、このアの場合になります。

そうですね。

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

とも書かれていますね。

業務との関連性が赤い枠で記されていて、その後が詳しく書かれてあるね。

そして、下の画像には、学校を卒業したアの場合のとは別の、
イ 10年以上の実務経験があること
も書かれていますが、このブログでの詳述は控えます。

卒業証明書と成績証明書の確認

仰る通りです。
ここで詳述は避けますが、まずは、
「一度技人国(技術・人文知識・国際業務)のビザ(在留資格)を取得したらその後はなんでもできる。」
と思わないようにしましょう。
むしろ、
改めて自分の修めた科目と転職先で行う業務の関連性を『一から再確認』くらいの意識でいた方が安全です。

自分の修めた科目と転職先の業務の関連性を一から見つめ直す、ということですね。
楽観的に考えてはいけないのですね。

そうなんです。
楽観的に考えてはいけません。
ここはしっかり学校を卒業して修めた科目と転職先で従事する仕事を確認しなければなりません。
具体的には、卒業証明書と成績証明書を確認しましょう。

転職先の企業側も、応募してきた外国人が学校でどのような科目を修めているか、『必ず』確認しましょう。
万が一、関連性が認められないのに働かせてしまったら、入管法違反になってしまいます…。

なるほど…。
卒業証明書と成績証明書を確認するんだね。

…。
外国人雇用は新たな人材確保の方法だけど、外国人特有のリスクも伴うんだね。
そうなると…、企業側で相談しやすい、『お抱え』の行政書士が1名いた方がいいんだね。

仰る通りですね。
外国人雇用をしている企業は、1名は『連絡をとりやすい』行政書士を確保しておいた方が安定して経営出来ます。
全国対応していますので弊所でも構いませんし、別の気が合いそうな行政書士の先生がいらっしゃいましたら、それでも大丈夫です。
・顧問料はかかるのかか、からないのか、入管に申請するときの値段はいくらなのか
・気が合いそうかどうか
・事務所の距離は近い方がいいのか、遠くても大丈夫なのか

など、考慮して、総合的に判断されるのがよろしいかと存じます。

そうですね。
是非自社と上手くやっていける行政書士の先生とコンタクトを取れるようにしておきたいですね。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は電話が得意な事務所で、とてもお話をよく聞いてくれます。
よろしければ、
070-3892-7581
に一度お電話してみてくださいね。

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