特定技能における一定の条件を満たす企業等とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/05/06
2025年5月18日最終更新
仰る通りですね。
一定の条件を満たす企業等って言われても曖昧な言葉でわからないですよね。
実は下の画像に示されているように、
1 ユースエール認定企業(厚生労働省)
2 くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業(厚生労働省)
3 えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業(厚生労働省)
4 安全衛生優良企業(厚生労働省)
5 職業紹介優良事業者(厚生労働省)
6 製造請負優良適正事業者(GJ認定)(厚生労働省)
7 優良派遣事業者(厚生労働省)
8 健康経営優良法人(経済産業省)
9 地域未来牽引企業(経済産業省)
10 空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者(国土交通省)
11 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者(消費者庁)
になります。
下に法務省が公開している資料を掲載いたしますね。
ユースエール認定の認定要件ですが、
中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)のうち、以下の認定要件をすべて満たす必要があります。
1 学卒求人(※1)など、若者対象の正社員の求人申し込みまたは募集を行っていること(※2)
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3 以下の要件をすべて満たしていること
・直近3事業年度の新卒者など(※3)の正社員として就職した人の離職率が20%以下(※4)
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上(※5)
・直近3事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上(※6)
4 以下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象日数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
5 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
6 過去に7から12までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること(※7)
7 過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと
8 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと(※8)
9 暴力団関係事業主でないこと
10 風俗営業等関係事業主でないこと
11 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
12 重大な労働関係法令違反を行っていないこと
※1 少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
申請の条件ですね。
評定のための評価基準は、優良企業として必ず満たしていなければならない第1と第2の項目と、企業の積極的な取り組みを評価する第3の項目に分かれています。
第1 企業の状況として満たしていることが必要な項目
・労働安全衛生法等の違反の状況
・労働災害発生等状況
・その他優良企業としてふさわしくない事項
第2 企業の取組として満たしていることが必要な項目
・安全衛生体制の状況
・安全衛生全般の取組
第3 評価項目を全て満たした場合の合計点と比して、各取組・対策ごとには、いずれも6割以上・全体としては8割以上を取得する
・安全衛生活動を推進するための取組
・健康で働きやすい職場環境の整備(健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、受動喫煙防止対策)
・安全でリスクの少ない職場環境の整備
詳細はここでは割愛させていただきますので、気になる方は下のボタンから公式サイトでご確認くださいませ。
そして、申請要件についてです。
公式サイトに掲載されていますが、こちらでも掲載いたします。
1 申請時に、労働者派遣事業の許可を受けている事業主であること
2 直近5年間、労働基準法、職業安定法の労働関係法令について、重大な違反をしていないこと
3 労働者派遣事業の許可・届出後、3年以上の事業実績があること
4 直近過去3年間、税金を滞納したことがないこと
5 直近過去3年間、派遣労働者への給与の遅配がされていないこと
6 直近過去3年間、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと
7 直近過去3年間において、厚生労働省から以下の命令を受けておらず、かつ3年より以前に以下の命令を受けた場合でも申請時にはすでに命令を解除されていること
(ア)労働者派遣事業改善命令
(イ)労働者派遣事業停止命令
8 認定日の属する月の前月から遡る12か月間において、違法な法定時間外労働及び休日労働がないこと
9 その他、本制度の趣旨に照らして問題となる事実が認められないこと
そうですね。
これについて詳しい方は少数だと思います。
『構内営業関係事務処理要領』によりますと、
第1類営業は、空港内の国の管理する土地、建物、その他の施設を借用して行う営業
第2類営業は、空港内の国の管理する土地、建物、その他の施設において行う営業で第1類以外のもの
第3類営業は、空港内における第1類営業及び第2類営業以外の営業
となっております。
第1類営業と第2類営業は、
お客様の搭乗などをサポートする旅客ハンドリング
航空機へ手荷物や貨物などの搭降載を行うランプハンドリング
航空機に貨物を積むための調整を行う貨物ハンドリング、航空機の運航をサポートするオペレーション
など…、空港における重要業務になります。
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