特定技能における脱退一時金とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能における脱退一時金とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/05/03

2024年5月8日最終更新

大変申し訳ございません。
こちらのブログは作成中です。
随時加除訂正されますのでご了承ください。

特定技能における脱退一時金とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
特定技能における脱退一時金とは
について紹介いたします。

特定技能…、脱退一時金…、ですか…?
脱退一時金は初めて聞く言葉…ですね。

脱退一時金は日本年金機構のホームページに制度説明があります

そうですよね。
脱退一時金なんて言葉、普通はなかなか聞かないですよね。
そして特定技能と関係があります。

脱退一時金については、日本年金機構のホームページにその定義が載っていますので一緒に見てみましょう。

緑色の枠を見てみると…、

 トップページ
→年金の制度・手続き
→年金の受給
→老齢年金・障害年金・遺族年金以外のその他の給付に関する制度
→短期在留外国人の脱退一時金
→脱退一時金の制度

でこのページにたどり着くことができるね。

そうですね。
ただ…、5回もページ遷移しないといけないので、ちょっとこのページにたどり着くのが大変です。
下の画像のように、
『脱退一時金 日本年金機構』
で検索してもよろしいかと思います。

脱退一時金の制度概要

前置きが入ってしまいましたが、制度の概要を説明いたします。

脱退一時金とは…、
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができる
となっています。

ん…?
日本国籍を有しない方とは…、日本にいる、帰化していない外国人のことだよね…?

おっしゃる通りです。
帰化していない外国人は日本国籍を有しません
逆に、帰化した外国人は日本国籍を有しますので、見た目は外国人でも国籍上は日本人になります。

そして、身分系の在留資格(ビザ)である、
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
は日本国籍を有しない外国人
になります。

この画像は脱退一時金の制度説明だね。
日本年金機構のホームページにもちゃんと載っているんだね。

国民年金の脱退一時金の支給要件

国民年金の脱退一時金の支給要件です。

・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・保険料納付済期間等の合計が6月以上である(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

になります。

うわ…。
脱退一時金の支給要件っていっぱいあるんですね…。
知りませんでした…。

こちらは日本年金機構のホームページですね。
支給要件もしっかり掲載されていますね。

国土交通省の外国人就労管理システムの資料にも掲載されています

その脱退一時金についてですが、冒頭で特定技能と関係があると紹介しましたように、国土交通省の外国人就労管理システムの資料にも掲載されています。

ん…?
どこだい…?

ああ、下の方に書いてあるけど、ちょっとわかりづらいね…。
全体にいっぱい色々なことが書いてあるよ…。

失礼いたしました。
わかりづらかったですよね。

下の方の脱退一時金に関するところだけ切り取った画像を添付いたします。
これで見やすくなると思います。

脱退一時金を受領するために1号特定技能外国人が帰国する場合に注意することは4つです。

1 脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、「退職報告書」から「退職報告」を行ってください。

2 退職した方がいる場合は、本来変更申請が必要ですが、受入予定人数のみの変更申請は不要です。
 退職報告後に最初に行う別の変更申請の際に忘れずに受入人数の変更申請も行ってください。
3 一度退職した方を再度雇用する場合は、通常どおり変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行ってください。
4 1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なります。
 (みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれます。

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