特定技能外国人(建設業)の給料は月給制でないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能外国人(建設業)の給料は月給制でないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/04/06

2025年9月6日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設業の特定技能外国人の給料は月給制でないといけない
ことについてご案内します。

3種類の月給制がネットで調べられますが…、特定技能の外国人に当てはまる月給制は…

はい。
よろしくお願いいたします。

月給制ですが、ネットで調べてみると、
月給制にはいくつか種類があるみたいですね…。
・日給月給制
・完全月給制
とか…。

そのとおりです。
月給制には、
・完全月給制
・日給月給制
の2種類があると、ハローワークのQ&Aのサイトに掲載されています。

そうなのですね。
建設特定技能の外国人は、日給月給制と完全月給制のどちらなのでしょうか…?

入管が公表している、運用要領別冊(建設業分野)では…、日給月給制ですね。
しかし、民法第521条により、完全月給制にすることを禁止されているわけではありません。
完全月給制の方が日給月給制よりも労働者に有利な条件なので、完全月給制にしても法的に問題はありません。

(契約の締結及び内容の自由)
民法 第521条
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

なるほど…。
民法第521条により、一応日給月給制を基準としつつも、どちらかに決まっているわけではないのですね。

はい。
そうなんです。
ですので、月給制といっても、
日給月給制なのか完全月給制のなのか…、
つまり…、自社の資金管理を優先するのか、労働者に有利な条件で働かせ、労働意欲を上げることを優先するのか…、会社の采配や、方針に拠ってくるところだと思います。

自社の体制に合わせて、特定技能外国人と雇用契約を結びましょう。

入管の資料にはどのように記載されているか

ということで、前置きが長くなってしまいましたが、特定技能外国人にとっての『月給制』は、
『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-建設分野の基準について-』(
令和7年1月31日版
や、
『国土交通省の特定技能に関するQ&Aの5-2(2025年4月4日現在)』
に掲載されているのを参考にしていきます。

やっぱり建設特定技能の外国人の給料は月給制にする、理由や根拠みたいのがあるんだろ…?

そうなんです。
先ほど少し触れましたが、建設特定技能の外国人の給料が月給制でないといけないのには、運用要領別冊(建設業分野)に記載されています。

日給制や時給制の場合、季節や工事受注状況による仕事の繁閑によりあらかじめ想定した報酬予定額を下回ることもあり、報酬面のミスマッチ特定技能外国人の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性が否定できないことから、月給制にすることになっています。

なるほど…。
これまで日本人の作業員の方々は日給制がほとんどだったけど、今もそうなのかもしれないけど、建設特定技能の外国人は月給制にしたんだね。

そうですね。
特定技能の外国人については、安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しない、月給制によることとしています。

ちなみに、特定技能所属機関、すなわち受入企業で他の職員が月給制でない場合も、特定技能の外国人には月給制で報酬の支払をしないといけません

下に資料を掲載いたしましたので、ご確認ください。
赤い枠のところに書かれています。

本当ですね。
例えば、日本人の作業員さんたちが日給制で同じ現場で働いていたとしても、特定技能の外国人の方々は月給制でないといけない、ということですね?

仰る通りです!

天候による工事中止の場合の報酬について

ここで、よく質問を受ける、
天候による工事中止の場合の報酬について
お話します。

結論からお伝えします。
雨で工事が中止になっても、無報酬ではダメで、『平均賃金の』60%分を支払わないといけません

ふむふむ…、なるほど…。
工事が進まないから会社としてはお金を支給するのは辛いと思うけど、制度上そう決まっているのであれば仕方ないね…。

そうですね…。
日本人従業員が日給制で、特定技能外国人が月給制だと、『色々複雑』ですよね…。

建設特定技能の外国人の月給制については以下の内容が資料に掲載されています。
2つ目の※ですね。

特定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。
天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。


ですね。

国土交通省の資料にも月給制についての記載有

『国土交通省 特定技能 Q&A』
と検察して、制度全般のハイパーリンクをクリックしていただき、Q&Aの5-2のところに(2025年4月4日現在)、
には以下のように掲載されています。

Q 月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか。

A 月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。
特定技能外国人に支給される報酬のうち「1カ月単位で算定される額」が、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額と同等であることが求められます。
特定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。
天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。

また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。

報酬の支払は大切なことだから、入管の資料にも国土交通省の資料にも掲載されているんだね。

仰る通りですね。
会社の貴重な労働力やマンパワーを補ってくれる特定技能外国人ですが、特定技能外国人を雇用する企業様自身の制度の理解が不可欠です。

申請自体も複雑で…、制度も複雑ですが…、特定技能制度を人材確保の一つの手段として活用するのも『手』だと思います。

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