特定技能における国土交通省外国人就労管理システムの認定条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/02/17
2025年10月7日最終更新
そうですね。
『優先順位』がありますね。
時間のかかるもの、かからないものなど、全体を見て、戦略的、効率的に条件をクリアしていくのがよいでしょう。
(1)建設業法第3条第1項の建設業許可を申請中ではなく、『取得』していること(1か月から3か月かかる)
これは、通常の知事許可や国土交通省許可の建設業許可のことをいいます。
(2)建設キャリアアップシステムの事業者登録を登録申請中ではなく、『完了』させていること(3週間かかる)
(3)建設技能人材機構(JAC)の加盟申請中ではなく、『会員』になっていること(3週間かかる)
です。
これらは、審査期間のかかるものなので、先に申請して、申請中に他の条件をクリアしていくのが上手なやりかたと言えるでしょう。
仰るとおりです。
建設特定技能の外国人を雇うにあたり、前提条件となるような、(2)から(7)も見逃せません。
(2)特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
(日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること)
(3)特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること。
(4)特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
(5)特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと。
(6)重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
(7)重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること
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