建設特定技能受入計画における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法1 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/06/27
2024年7月8日最終更新
おばあちゃん、こういうときは目に入るもの…、全体を一気に理解しようとしてはダメ。
一つずつ、ゆっくりと時間をかけて確認していくのがコツだよ。
まずは赤文字のここをチェックの3つを見ていこう。
Ⅰ 雇用契約期間の雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしてはいけない
Ⅱ 有期雇用の契約期間は3年までとなっている(労働基準法第14条)
Ⅲ 従事すべき業務の内容の業務区分は、申請する業務区分と一致しているか
外国人就労管理システムで選択した業務区分と一致しているか
修了した技能実習分野あるいは合格した試験と一致しているか
まずこれらの確認は大切で、特にⅢの業務区分の確認が大切だよ。
従事すべき業務区分との一致がなければ絶対に建設特定技能を取得して働けないからなんだ。
そうですね。
まずは『労働時間』についての注意事項を先に確認していきましょう。
・(始業時間から終業時間まで)ー 休憩時間 = 1日の所定労働時間になっているか
・変形労働時間制を採用している場合、変形労働時間制のチェックが付いているか
また、年間所定労働日数、所定労働時間、年間合計休日日数は、添付したカレンダーに記載と一致しているか
・所定労働時間、年間合計休日日数は、添付した求人票の記載と一致しているか
・所定時間外労働の有無に、「有」とした場合、36協定の写しを添付しているか
そして、『休日』については、
・所定労働時間や休日日数は、1号特定技能外国人と日本人が同じ条件になっているか
・年の所定労働日数 + 年間合計休日日数 = 365日(366日) になっているか
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