建設特定技能における所定内賃金とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/07/25
2025年10月11日最終更新
『所定内賃金』の定義を把握するためには、『きまって支給する現金給与額』を確認しないといけません。
きまって支給する現金給与額
労働契約、労働協約、あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。
手取り額ではなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。
1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。
給与改定に伴う5月分以前の追求額は含まれない。
現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。
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