外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請における建設業許可証の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請における建設業許可証の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/11/05

2025年9月22日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請には建設業許可証が必要です

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請には建設業許可証が必要です
について紹介いたします。

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そうですね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は建設特定技能の外国人の受入れについてでしたから、建設業許可証が必要なんでしたね。
建設業許可証の注意点などを紹介していただけると嬉しいです。

そうですね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で提出する建設業許可証の注意点を紹介し、皆様のお役に立てたら…、と思います。

本日は、2025年4月4日版の建設特定技能受入計画のオンライン申請【新規申請】の資料を使って注意点を5つ説明していきます。

1 都道府県によって建設業許可証の書式が異なります

早速外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の建設業許可証の注意点について説明していきましょう。

下にサンプル画像を添付してありますが、この建設業許可証のサンプルを見て、
「ウチのとちょっと書き方が違うぞ…?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は…、
各都道府県によって建設業許可証の書式が異なります
画像下部のオレンジ色の枠にそのことが書かれていますので、まずはそこをご確認ください。

本当ですね…。
下の方の※に、

各都道府県により書式が異なるため、本内容どおりの記載を求めるものではありません。

と書かれていますね。
建設業許可証の書式は全国で統一されていない、ということですね。
確かに始めの注意点ですね。

2 建設業許可証の有効期限が切れていないか確認しましょう

2つめの注意点です。
建設業許可証の有効期限が切れていないか確認しましょう。
時々、新たな建設業許可証があるのに自社でPDF化しておらず、うっかり前回のPDF化されている有効期限切れの建設業許可証を弊所に送っていただくことがあります。
申請前に弊所のチェックで気づきますが、一度ご確認の上で送っていただけますと、企業と弊所間のやりとりを減らせますので早く申請ができます。

う~ん…、忙しいことから新しい建設業許可証をPDF化していないこと、あるよね。
うっかりは多少は仕方ないよね。

仰る通りですね。
大切なのは、多少時間がかかっても適正な申請をすることです。

もう一つ有効期限についてです。
建設業許可証の有効期限以外の何らかの理由で地方整備局から差し戻しがあって…、しばらく外国人就労管理システムの再申請をしないうちに有効期限が切れてしまうことがあります。
そして、その期間の間で『新たな建設業許可証』を取得していることがあります

再申請時の日付をもとに『新たな建設業許可証』を提出しないといけませんので注意しましょう。

そうなんだね…。
何らかの理由で地方整備局から差し戻しが来て、その後に新たな建設業許可証が届き、再申請をする場合は、
申請日を基準ではなく、再申請日を基準にして
建設業許可証を添付
するんだね。

さらに、2025年4月から手引きに記載されていませんが、建設業許可の有効期限について追加されているものがあります。

下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
外国人就労管理システムの実際の画面のスクリーンショットになります。
ですので、企業情報の部分はマスキング(黒塗り)してあります。

オレンジ色の枠…、ふむふむ…。

⑫建設業許可証の写し
※現在有効な許可証を全て添付してください。

⑬許可番号
※許可証が複数有場合は、一番古いものについて入力し、「他」にチェックを入れてください。

⑭許可年月日
※複数ある場合には、一番古いものについて入力ください。
許可期間の開始日を記載してください。


と、記載されていますね。
これはどういうことでしょうか…?

これはどういうことか…。
まず、建設業許可証の許可の種類が29あります。
そして、許可は複数取得が可能です。

なるほど…。
そうなのですね。

で、その複数の許可の許可取得日が異なっていることがあります。

例えば…、許可取得日が、
とび・土工工事業は令和7年9月1日
大工工事業と管工事業は令和5年4月1日
だった場合です。

そういうとき、
令和7年9月1日と令和5年4月1日の両方の建設業許可証が必要になります。

両方出さないといけないのですね。
それはどうしてでしょうか…?

受入所属機関の認定要件である、建設業許可を受けていること、つまり許可が有効であることを、全ての建設業許可証を提出することで証明する為です。

先ほどの例で言うと、
とび・土工工事業は令和7年9月1日
大工工事業と管工事業は令和5年4月1日
でした。

許可は5年間なので、
とび・土工工事業は令和12年8月31日
大工工事業と管工事業は令和10年3月31日
で有効期限が切れます。

もし…、今が、
令和11年2月1日で、有効期限が令和10年3月31日の大工工事業と管工事業の建設業許可証を提出しても期限切れで認定がもらえない。
なら、有効期限が令和12年8月31日のとび・土工工事業の建設業許可証だけ提出して申請をしよう
、と考える企業がいて、実際そのような申請したらどうなるか…。

うわ…!?
怖いことを想像しました…。

地方整備局の職員の方が見落とすとは思えませんが、もし…、見落としてしまったら、認定要件を満たしていない企業が認定を受けることになりますし、実際、申請自体はできてしまう、ということですね。

そうなんです。
ですので、『そういうこと』にならないようの予防策になります。

そのためには、許可取得日が異なる、複数の建設業許可証を取得されている企業は、許可取得日の異なる全ての建設業許可証を提出しましょう。

3 建設業許可の許可業種と特定技能の外国人に従事させる業種について

3つ目の注意点です。
建設業許可の許可業種と特定技能の外国人に従事させる業種についてです。
建設業許可の許可業種と特定技能の外国人に従事させる業種ですが、完全な一致は求められていません

下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

本当ですね。
確かに…、
特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種について一致は求めていません。
特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可されている工事の種類を問わず、従事させることが可能
です。
と、右上のオレンジ色の枠に書かれていますね。

特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可されている工事の種類を問わず、従事させることが可能です
て書いてあるけど、業務区分って何のこと…?

ネットで検索すると、
特定技能 在留資格上の業務区分
で検索すると、介護とかビルクリーニング業とか…、別の特定技能の業務区分が検索結果で上がってくるんだけど…、そういうことじゃないよね…?

仰る通りです。
在留資格上の業務区分…、というと、国土交通省と法務省の出入国在留管理庁とでは、意味していることが異なりますのでご注意ください。

国土交通省での在留資格上の業務区分はあくまで、
土木、建築、ライフライン・設備
の3種になります。

特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法で許可されている工事の種類を問わず、従事させることが可能です。
と書いてあるけど、あたしも意味がよくわからないよ…。

例えば…、
土木の業務区分に関する建設業許可を取得している会社は、特定技能外国人にはライフライン・設備に関する業務を行わせることはできない
ってことかい…?

わかりにくい文章ですよね…。
わたくしも念のため、国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課に電話したところ、職員の方も、
「わかりにくい文章ですよね、すみません…。」
と仰っていました。

質問の答えとしては、、
申請企業がどの建設業許可を取得しているかに関わらず、どの工事業でも特定技能外国人に行わせることができる
ということです。
ですから、大丈夫です。

ふぅ~ん…。
そういうことなんだね。
取得している建設業許可に関わらず、建設業許可を取得さえしていれば、特定技能外国人にはどの業務区分の工事業も行わせることができるんだね。
やっぱり専門の担当者への確認は大切だね。

4 建設業許可証が更新許可申請中で、新たな建設業許可証が届いていない場合

4つ目の注意点です。
建設業許可証が『更新』許可申請中で、『新たな建設業許可証がまだ届いていない場合』です。

こちらも下に掲載している、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の資料をまずは見てみましょう。
オレンジ色の枠をご覧ください。

ふむふむ…。
確かに書かれていますね。
まずは一読が大事ですね。

更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は、
旧許可証 + 更新許可申請書の写し(第1面、許可権者の受付印のあるもの)
を添付してください。
申請中に新たな許可証が届きましたら差し替えをしてください。
更新許可申請が不許可になった場合は、たとえ認定後であってもその認定は取り消しとなりますのでご注意ください。


建設業許可証が更新許可申請中で、新たな建設業許可証がまだ届いていない場合でも、外国人就労管理システムの申請はできる…、ということですね。

そうなんです。
許可証 + 更新許可申請書の写し(第1面、許可権者の受付印のあるもの)
を提出することになります。

ですので、建設業許可証の更新の時期と外国人就労管理システムの申請時期が重なってしまった場合はここを確認し、手引きに則った申請をするようにしましょう。

5つ目の注意点です。
こちらは2025年4月4日版から追加された内容です。

※過去5年間の建設業法に基づく監督処分の有無は申請前に必ず
「国交省ネガティブ情報サイト」
等でご確認ください。


と記載されています。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

本当だね。
続きに、

指示処分、営業停止処分、取消処分いずれにおいても処分が下されてから5年間は特定技能外国人の受入れはできません

とも記載されているね。

大変申し上げにくいですが、そもそも特定技能の外国人を雇用できるのか、について『最初に』確認しておく必要があります。

当然ですが、色々準備して、『実は雇用できませんでした』なんてことは絶対に避けなければなりません…。

わざわざ追加されているのだから複数の事例があった…、ということだね。
これは注意しないといけないね。

以上が、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設業許可証の5つの注意点になります。

わかりました。
今回説明してくださった内容も大切なことばかりでした。
きちんと手引きに則った申請をして、スムーズに認定をもらえるようにしたいですね。
きっと他にも注意しないといけないところはたくさんあるのでしょうけど、それらもきちんと手引きに則って申請を進めていきたいですね。

そうですね。
そうなんです…。
注意しないといけないのはここだけではないので、わたくしもできるだけ多くのことを案内していきたいと思います。
皆様がトラブルなく、安全に認定がなされるよう他のブログも紹介していきますので、よろしくお願いいたします。

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