外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 就業規則、賃金規程、退職規程

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 就業規則、賃金規程、退職規程

2024/12/13

2025年10月13日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 就業規則、賃金規程、退職規程

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 就業規則、賃金規程、退職規程
について紹介いたします。

最近は外国人就労管理システム(特定技能受入計画)についてのブログが続いていますね。
本日は、就業規則、賃金規程、退職規程なんですね。
本日も国土交通省の資料を使っていくのでしょうか…?

そうですね。
本日も、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】2025年4月4日版
を使って説明していきます。

尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、皆様のデータ通信量を抑えます

就業規則、賃金規程、退職規程

早速ですが、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請の時に、
就業規則、賃金規程、退職規程
の提出が必要になってくる場合があります。

以下をご覧ください。
それぞれのサンプルにオレンジ色の枠を付けてあります。

本当だね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)には、
就業規則、賃金規程、退職規程
が必要そうなことが書かれてあるね。

常時雇用している人数が10人以上の場合は必ず添付

そうなんです。
就業規則、賃金規程、賃金規程の提出について書かれてあります。

常時雇用している人数が10人以上の場合は、就業規則、賃金規程、退職規程の添付が必ず必要です。
下のオレンジ色の枠を見てください。

確かに、常時雇用している人数が10人以上の場合は、必ず添付が必要です。
て書かれてあるね。
就業規則、賃金規程、退職規程もそうだけど、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は本当に添付するものが多いねぇ。

無期雇用の正社員に適用される就業規則、賃金規程、退職規程を添付

はい。
結構添付する書類が多いです。

次ですが、
就業規則、賃金規程、退職規程ですが、無期雇用の正社員に適用されるものを添付
しないといけません。

…?
特定技能の外国人は5年間の有期雇用なのに、無期雇用の就業規則、賃金規程、退職規程を添付するの…?
なぜだろう…?

それは…、特定技能の外国人は本人たちの希望ではなく、制度上有期雇用しかできないからです。
無期雇用を希望したくても、特定技能1号の在留資格(ビザ)でいる間は無期雇用はできません。
だから、せめて待遇だけは無期雇用契約の正社員と同等以上にするということで、特定技能制度は定められました。

なるほどね。
そういう理由があったのね。
特定技能の外国人の方々も有期雇用契約よりも無期雇用契約の方がいいに決まっているけど、有期雇用契約しかできないから、待遇は無期雇用契約の正社員と同等以上なんだね。

また、無期雇用の正社員に適用される就業規則、賃金規程、退職規程の内容は特定技能外国人に対してもすべて適用されます。
と書かれているところも理解する必要があります。

そうだよね。
さっきの話からすると、『無期雇用の正社員に適用される』内容は、特定技能外国人にも適用されないといけないだろうね。

就業規則以外にも賃金規程や退職規程も作成している企業は提出しましょう

就業規則以外の賃金規程と退職規程についてです。
従業員(パート含む)が常時10名以上の企業や個人事業主では就業規則を作成することが労働基準法第89条に定められています

労働基準法第89条…。
法律が出てきましたね。
条文の内容はどんな感じなのでしょうね…?
就業規則の作成のことが書かれてあるのでしょうけど…。

労働基準法第89条の内容ですね。
条文の確認は大切ですね。

労働基準法 第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、( 中略 )、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

うん…?
今の条文の内容には、賃金規程と退職規程の言葉はなかったね。
賃金規程と退職規程は作成が必須ではない、ということかい…?

良いところに気が付きましたね。
確かに労働基準法第89条の条文に賃金規程と退職規程の文言はありません。
それは就業規則の中に賃金と退職に関する内容は含めなければならないんです。
絶対的必要記載事項なんです。
絶対的必要記載事項は労働基準法第89条に記載されています。
しかし、就業規則の中に入れない場合は、賃金規程と退職規程を設けることで問題なくなります。

以上の内容から、
賃金規程と退職規程については就業規則内にその内容が含まれているのであれば、別途作成することは求められていません。
逆に就業規則の中に賃金規程と退職規程の内容を盛り込まないのであれば、就業規則とは別で賃金規程と退職規程の作成が必要
です。

どういう形式にするかは好みになります。

なるほど。
そういうことなのですね。
そして、上の画像のオレンジ色の枠を見ても、
就業規則とは別に、賃金規程や退職規程がある場合は、それらも提出してください
と書かれてありますね。

そういうことです。
ということで、就業規則以外にも賃金規程と退職規程を作成されている法人(企業)や個人事業主の方は提出する必要があります。

労働基準監督署の受付印が押印されている就業規則を提出してください

次はとても大切です。
労働基準監督署の受付印が押印されている就業規則を提出してください。
受付印がないものを法人(企業)や個人事業主の方々からいただくことがあります。
「作成したけど、労働基準監督署に提出していない。」
という、受付印のない就業規則は差し戻しの原因になります。

就業規則、賃金規程と退職規程は労働基準監督署の受付印が押印されているものを添付する、ですね。
わかりました。

ところで…、就業規則などをオンライン申請している場合はどうなんだろうか…?
窓口での受付印がないよね…?

素晴らしい指摘ですね。
そうです。
就業規則を電子申請している場合もありますよね。

その場合は、
受付印のイメージの付いた控え
を提出
することになります。

全てのページを提出

本日最後の案内です。
就業規則、賃金規程、退職規程は全てのページを提出しましょう。
これもたまにありますが、就業規則が表紙と受付印のあるところだけ…、とか…、一部だけ送られてくることがあります。

下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

全てのページ、ですね。
結構なページ数になりますよね…?

そうなんです…。
紙ベースの就業規則、賃金規程、退職規程はPDFファイルにするためにスキャンをしないといけません。
少しお時間がかかってしまうと存じますが、全てのページのスキャンをお願いいたします。

毎度この外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)のブログで思うんだけど…、大変だよね…。
就業規則、賃金規程、退職規程…。
これらも提出するならきちんと提出して、差し戻しなく認定がもらえるようにしたいね。

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