外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の賃金台帳 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の賃金台帳 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/01/03

2025年9月25日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)賃金台帳

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の賃金台帳
について紹介いたします。

本日は、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の提出書類になる、賃金台帳についてですね。
よろしくお願いいたします。

本日も、下の画像が表紙になっている国土交通省の資料、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について
2025年4月4日版
を参考にしていきます。

尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、皆様のデータ通信量を抑えます

賃金台帳とは何か

まず、賃金台帳とは何か、について確認していきます。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
サンプルを見ることで、どういうものかイメージがわきます。

賃金台帳ねぇ…。
給料明細は知っているけど、賃金台帳はよく知らないね。
会社はこういうの作成しているんだね。
で…、この賃金台帳が外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請で必要になるんだね。

仰る通りです。
会社は賃金台帳を作成するのが義務になっています。

余談、というか作成理由ですが、
・賃金台帳
・労働者名簿
・出勤簿
・年次有給休暇管理簿

は、法定四帳簿、と呼ばれています。

いずれも、雇用形態に限らず、従業員を雇用する際には作成する必要があります。
労働基準法で保存期間や記載事項などが決められています。

労働基準法第108条 (賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。

なるほど…。
法定四帳簿…ね。
今回の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)には直接関係ないけど、賃金台帳だけでなく、他にも整えたり、作成しないといけない帳簿もあるんだね。
覚えておこう。

同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書と経歴書と日本人を合わせる

ここはそんなに難しくないです。
賃金台帳ですが、『誰の』賃金台帳を外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に添付するか…。
それは、
・同等技能の日本人と同等以上の報酬であることの説明書
・経歴書
の書類に記載されている日本人の方と同じ人物の賃金台帳が必要
になります。

なるほど。
ということは…、
・賃金台帳
・同等技能の日本人と同等以上の報酬であることの説明書
・経歴書

3つの提出書類は同じ日本人の方で揃えるのですね?

そのとおりです。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
そこに同じようなことが書かれています。

本当だ。
書かれてあるね。
これくらいなら確かに難しくないね。
まずは同じ日本人従事者で合わせていこう。

申請日から過去1年以内の賃金台帳を提出

賃金台帳ですが、申請日から過去1年以内のものを提出しましょう。
古いと…、差し戻しの原因になってしまいます…。

本当ですね。
オレンジ色の枠のところに書かれてありますね。

賃金台帳は申請日から過去1年以内のものでないといけないんですね。

Excel形式やWord形式ではなく、PDF形式を添付

賃金台帳ですが、Excel形式やWord形式ではなく、PDF形式を添付しましょう。

時々、Excel形式やWord形式のまま弊所に送っていただくこともあります。
そのときは弊所の方でPDF形式に変換させていただいておりますのでご安心ください。

確かに、Excel形式やWord形式ではなく、PDF形式で添付するように、とオレンジ色の枠に書かれているね。
添付する書類はPDF形式に整える必要があるんだね。

給与明細ではダメです。賃金台帳を添付しましょう。

給与明細ではダメです。
賃金台帳を添付しましょう。
これ、結構あります。

「賃金台帳はないけど、給与明細ならあるよ。
 ほとんど同じものなんだからこれ添付してよ?」
と…。

残念ですが、絶対認定されませんし、差し戻されるので、その往復の時間を無駄にしてしまいます…。

そうなんですね。
確かに、賃金台帳と給与明細、何が違うのか、と聞かれても私には答えられないです…。
似ているのかなぁ、とは思います。

でも…、オレンジ色の枠にも書かれているように、
賃金台帳は労働基準法で作成が義務とされているので、きちんと賃金台帳を添付しないといけないんですね。

そうなんです。
先ほども少し触れましたが、賃金台帳は法定四帳簿の1つです。
労働基準法第108条に規定されており、作成が義務付けられています。

もし、未作成の場合は至急作成するようにし、特定技能の申請を進めるとともに、社内体制を整えていきましょう。

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