建設特定技能の外国人の昇給が経験年数に応じてになったのはいつからか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能の外国人の昇給が経験年数に応じてになったのはいつからか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/03/23

2025年10月27日最終更新

建設特定技能の外国人の昇給が経験年数に応じてになったのはいつからか

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能の外国人の昇給が経験年数に応じてになったのはいつからか
について紹介いたします。

尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます

…。

ん…と、以前は、建設特定技能の外国人が経験年数で昇給するんじゃなかった、ってことなのかな…?
それがいつからか、だって…?

そうなんです。
建設特定技能の外国人の昇給条件が、
専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇
又は
概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給
となったのはいつからか…。
それは、
令和5年(2023年)8月31日から
になります。

なるほど…。
じゃあ…、令和5年(2023年)8月31日以前の昇給理由は何だったんだろう…?

もう今はないだろうけど、当時は、
令和5年(2023年)8月31日以前に建設特定技能の外国人を雇用して、改正直後にまた建設特定技能の外国人を追加をして、昇給理由の違いを知らなかった、ということもあったんじゃないかな…。

仰る通りです。
そこで、本日は入管の資料を使って、どのように昇給理由が変わっていったのか、確認していこうと思います。

特定技能運用要領のページにあります

では、今回参考にする入管の資料がどこのサイトにあるかを紹介いたします。
下の画像の赤い枠をご覧になっていただけるとわかると思いますが、
入管のサイトに入り、

 トップページ
→在留手続き
→特定技能制度
→特定技能運用要領

に進んでください。

そして、特定技能運用要領のページまで開けましたら、画面を下にスクロールしていってください。
建設分野と書いてある、下の画像のところです。

なんか…、新旧対応表が9つもありますが…、建設分野だけで9回も更新している…、ということですよね…?

仰る通りです。
9回更新されています。
大変ですよね…。
わたくしたち行政書士も、更新が起きてから半年が経った後は、『さらに』更新がされていないか、入管の公式サイトをチェックするようにしています。

今回は、昇給条件に変更のあった、
令和5年(2023年)8月31日版
の内容を見ていきます。

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について

では、ここまで前置きが長くなってしまいましたが、内容を見ていこうと思います。
下の画像をご覧ください。
改正前と改正後の比較のある資料になります。

うん、なるほど…。
現行と改正に分かれているなら、どこかどのように改正されたのかよくわかるね。

そうなんです。
比較しやすいですよね。
そして、下の画像の赤い枠のところが今回のブログの一番大切なところです。

なるほど…。
少し見づらいので、現行と改定後で整理しましょう。

1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。

は同じなのですね。

現行
したがって、技能の習熟(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行うことが必要であり、その昇給見込額をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要です。

改定後
したがって、専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である他、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合には、それらの昇給見込額をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要です。

やはり、最も重要なのは、
改定後の、

専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇
又は
概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給


ですね…。

少なくとも…、2023年8月31日以前は経験年数による毎年の昇給がなくても大丈夫だった、という…、企業側有利の昇給条件だったってことだよね。
大きく昇給条件が変わったね。

そうなんです。
ですから、令和5年8月31日以降に外国人を追加する場合、つまり現在は、
既に認定を受けている外国人と同じように、
本人の勤務態度や能力による
などの昇給条件で、雇用条件書を提出しても、差し戻されます。

当時、企業からは、
「いつから変わったの…?
 そんなの聞いてないよ?」
というお声をいただくこともありました。

なるほど…。
だから、いつから昇給条件が変わったのかのブログを作ったんだね。

鋭いですね。
仰る通りです。
少しでも皆様の疑問を解消できるよう、これからも役立つ情報を紹介していきます。

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