建設特定技能の外国人は口座振り込みで給料を支払う必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能の外国人は口座振り込みで給料を支払う必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/04/11

2025年4月16日最終更新

建設特定技能の外国人は口座振り込みで給料を支払う必要があります

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能の外国人は口座振り込みで給料を支払う必要があります
について紹介いたします。

尚、皆様の閲覧時にサイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます。

これまでも国土交通省の外国人就労管理システムで建設特定技能の外国人について見てきましたが、給料は口座振り込みでないといけないのですね。
手渡しはダメ…、ということなんですね。

そうなんです。
そして、初めて建設特定技能の外国人を雇用しようとする事業者の方々から、
「給料は手渡しじゃいけないの?」
「どうして口座振り込みにしないといけないの?」
と質問を受けることがありますので、今回紹介させていただくことにいたしました。

そこで国土交通省の資料にそのエビデンスが掲載されていますので参考にしていきたいと思います。

これは…、よく参考にしていた、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
2024年7月18日版
だね。

仰る通りです。
その21ページに給料が手渡しではダメで、口座振り込みでないといけないことが記載されています。

よし、早速確認していこう。
よく確認して理解を深めることが大切だね。

口座払いでないといけない理由

仰る通りですね。

では…、口座払いでないといけない理由についてです。
下の画像の緑色の枠をご覧ください。
資料の21ページになります。


安定的な報酬の支払いのため、口座払いを選択してください。
外国人保護のための施策ですので、何故口座払いが必要なのかを丁寧に説明し、口座払いの同意を取ってください。
建設分野の1号特定技能外国人は月給制としています。


と書かれています。
さらに、

口座振込にしてください

と大きく書かれています。

本当ですね。
・安定的な報酬のため、口座払いを選択
・外国人保護のための施策なので、何故口座払いが必要
なのか丁寧に説明し、口座払いの同意を取る
・建設分野の1号特定技能外国人は月給制

ですね。

こう書かれていると、とりあえず、口座振り込みでないといけないんだな、ということはわかります。

入管の資料にはどのように書かれてあるか

ところで…、入管の公式サイトでこういう資料を見つけたんだけど、見てくれるかな…?

ここの入管のページは、運用要領がダウンロードできるページですね。
それと…、改正の軌跡が確認できるページでもあります。
新旧が比べられる資料がダウンロードできますね。

赤い枠が付いているところから察するに…、建設特定技能の口座振り込みの件を見つけたのですね。

そうなんだ。
建設特定技能の口座振り込みのことについて見つけたんだ。

…、でも、見た感じ…、デジタル払いでもよさそうなことが書かれてあるんだよね。
どういうことなんだろうと思って…。

わかります。
おそらくわたくしもそれを見つけて入管に問い合わせています。
まずはどこか伺いましょう。

まずは、令和4年(2022年)8月30日の資料だね。

この24ページのところだよ。

この2022年(令和4年)8月30日時点で、報酬の支払い形態が『新設』されていて、
また、「報酬を安定的に支払い」とは、月給制のほか、特定技能外国人への報酬の支払いをより確実かつ適正なものとするため、報酬の支払方法を預貯金口座への振込とすることも意味しています

報酬の支払方法を預貯金口座への振込とすることも意味しています、というところが、だいぶ口座振込に限定されている強い表現に聞こえるんだよね。

仰る通りです。
お気持ちごもっともだと思います。

だよね。
さらに、続きに、

特定技能所属機関は、重要事項事前説明の段階で特定技能外国人に対し、報酬の支払方法として預貯金口座への振込みであることを説明した上で、当該外国人の同意を得る必要があります

と書かれてある。

はい。
細かいところまでよく確認されていると思います。

で…、今度は2023年(令和5年)8月31日版だね。
下の画像だよ。

気になるのは…、ここなんだ。
同じく、報酬の支払形態のところなんだけど…、赤文字で、

厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による報酬支払(デジタル払い)を選択することも可能です。

と書かれてあるんだよね。

そうなんです。
PayPayとかのデジタル通貨払いですよね。
確かにわたくしもこれについて入管に問い合わせました。

これは運用要領別冊の建設業分野ですので、法務省の立場はこうなのだと思います。
しかし…、建設特定技能の外国人は国土交通省主管の外国人就労管理システムの認定を受けなければなりません

 

何か難しいですけど…、結局のところ、国土交通省の外国人就労管理システムの認定を受けないといけないので、口座振り込みにしないといけない…、ということですね。

口座振り込みにでないといけない別の国土交通省のエビデンス資料

そうなんですよ。
国土交通省の口座振込でないといけない別のエビデンス資料も紹介いたします。
下の画像をご覧ください。

国土交通省の公式サイトですが、赤い枠のところの、
よくある質問
制度全般

のところをクリックしてください。

そうすると、この画面が出てきます。
こちらは、赤い枠で示してありますが、
2025年4月4日更新
の資料になります。

画面を下にスクロールしていくと、
5-6 特定技能外国人への報酬の支払については、口座振り込みでなければいけないのですか
という質問が出てきます。

ここの回答を見ると…、口座振り込みでないと認定されない』ことがしっかりと書かれてあります

本当だねえ…。
赤い線でわかりやすくなっているけど、告示に書かれてあるんだね。

なお、報酬を口座振込で支払う場合は、労働者(特定技能外国人)の確認と同意を得て雇用条件書を作成する必要があるため、重要事項事前説明の段階で、特定技能外国人に対し、報酬の支払方法が預貯金口座への振込であることを説明する必要があります。
同意を得られない場合は、建設特定技能受入計画の認定はできません

かぁ…。

そうなんです。
報酬の支払方法が預貯金口座への振込であることを説明し、同意を得られない場合は建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定はできません
はっきり書かれてしまってあるので、建設特定技能の外国人の給料の支払いは口座振込でないといけない、ということになります。

重要事項事前説明書のサンプル書類

ちなみに、重要事項事前説明とは、建設特定技能外国人特融のもので、国土交通省の外国人就労管理システムの申請で提出する、重要事項事前説明書の記載内容を説明することを言います。

参考までに重要事項事前説明書のインドネシア語版のサンプル画像を下に掲載いたします。

そして、先ほど説明しましたように、重要事項事前説明とは雇用条件書の口座振込の同意(緑色の枠)を得ることです。
国土交通省の書類である重要事項事前説明書には、給料の口座振込のことは書かれてありません


口座振込は雇用条件書に記載するわけですが、大切なところなのでもう一度下に画像で示しますね。

本当に、建設業の特定技能外国人を雇うのに、確認しないといけないことと、覚えないといけないことが多いね…。
これからも紹介されてきた内容を定期的に見直していかないと、忘れちゃうね…。

おばあちゃんの言う通りだね。
私たち行政書士も、運用要領や告示やその他の資料を日々見直したり確認し直したりして、知識が錆びつかないようにしているよ。
知識が皆様を助ける武器だから、磨き続けていかないとね。

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