特定技能外国人の雇用条件書内の修正をしたい場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能外国人の雇用条件書内の修正をしたい場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/04/15

2025年4月20日最終更新

特定技能外国人の雇用条件書内の修正をしたい場合

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能外国人の雇用条件書内の修正をしたい場合
について紹介いたします。

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特定技能の外国人の雇用条件書の修正、ですね。
そうですよね…。
雇用契約期間とか賃金とか就労時間とか…、とても細かくて記載事項も多いから修正しないといけない場面も出てきますよね。

確かに特定技能の外国人の雇用で、賃金であったり、就業時間であったり、色々決めごとがあるよね。
でも…、修正するときにどんな書類を提出したらよいのか、わからないね…。

お気持ちごもっともです。
何の書類を提出すればよいのか、わかりにくいですよね。

実は…、どこを修正するのかで、提出する書類が変わってきます。
例えば…、賃金でしたら、
参考様式1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書
参考様式1-6号 雇用条件書と別紙賃金の支払

が必要であったりします。
ご不安の場合は入管に問い合わせて確認しましょう。

そんな中、届出する際に提出しないといけない共通書類があります。
参考様式3-1-1 特定技能雇用契約の変更に係る届出
になります。

下のボタンから書類を閲覧、ダウンロードができます。
入管の公式サイトにそれぞれ掲載されています。

参考様式3-1-1 特定技能雇用契約の変更に係る届出
ですね。
記載例も閲覧、ダウンロードできるので安心ですね。

届出の方法は3種類

次は届出の方法についてです。
届出の方法は、
・インターネット
・入管ではない、郵送受付の住所への郵送
・入管の窓口

の3種類があります。

郵送の場合は管轄の入管に送らないようご注意ください。
下の画像にもその旨と郵送先の住所が記載されています。

届出の方法は3種類あるんだね。
それぞれの事情に合わせて利用しやすいもので届出をするのがよいね。

インターネットはスマホやパソコン、タブレットが慣れている方は便利だけど、デジタル画面が苦手な方は郵送や入管窓口での届出がよいね。
でも…、管轄の入管が遠い場合は…、郵送がいいね。

もし郵送で届出をするなら…、郵送先は、
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京都出入在留管理局在留調査部門届出受付担当
ということだね。

よくわかったよ。

郵送での届出の場合は、在留カードの写しを同封

最後に、郵送での届出の場合は在留カードの写しを同封します。
忘れないようにしましょう。

下の画像は入管のサイトのスクリーンショットですが、そこに記載されています。

本当ですね。
赤い棒線が引かれていますね。

ご丁寧にありがとうございます。
これで届出の方法もバッチリですね。
事業者の皆様はとてもお忙しいとは思いますが、事実に則った書類を入管に提出し続けていきたいですね。

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