外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の新規申請にハローワーク求人票は必要です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の新規申請にハローワーク求人票は必要です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/04/20

2025年4月23日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の新規申請にハローワーク求人票は必要です

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の新規申請にハローワーク求人票は必要です
について紹介いたします。

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今回はハローワーク求人票についてだね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の新規申請に必要な書類なんだね。
となると…、大切な書類だからきちんと確認していかないとね。

そうなの。
ハローワーク求人票は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)において必須な書類だから一緒に見ていこう。

久しぶりになるけど、国土交通省の、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
2024年7月18日版

を参考にしていきます。

毎度のことですけど、公式の資料を確認していくのは大切ですよね。
この資料も久しぶりに見ていきましょう。

申請日から直近1年以内のハローワーク求人票を提出しましょう

まず一番大切なところです。
ハローワーク求人票ですが、申請日から直近1年以内のハローワーク求人票を提出しましょう。

下の画像にもそのことが書かれてあります。

本当ですね。
直近1年以内、と書かれてありますね。
さらに、※印に、ハローワーク(労働基準監督署)に求人を出したことがない場合は、一度求人を出し、その求人票を提出すること
と書かれてありますね。

時々、ハローワーク(労働基準監督署)に提出していない求人票を企業から渡されることがありますが、必ず提出した求人票でないといけません。
提出しないと、有効期間などの記載が載らないからです。

ハローワーク求人票は2ページとも提出する必要があります

ハローワーク求人票ですが、2ページとも提出する必要があります。
下の画像をご参考ください。
2ページ分が掲載されていますが、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に申請するときはどちらも必要になります。

…。

ハローワーク求人票は2ページのどちらも必要…?
わざわざこれを言うということは…、1ページしか提出しない場合があるということ…?

す、鋭いですね…。
ご推察の通りです。

企業からハローワーク求人票をいただくのですが、時々1ページ分しか送ってくださらない場合があります。
2ページとも外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に添付して申請しないと、不備で差し戻しになってしまいます。
認定されることがない…、ということになります。

ハローワーク求人票に記載の月給額も審査の対象です

ハローワーク求人票に記載の月給額も審査の対象です。
ここが結構重要なポイントになりますので詳しく説明いたしますね。

下の画像のオレンジ色の枠のところになります。

う~ん…。
細かいことがたくさん書かれている感じですけど、こういう時こそしっかり音読して、正確な理解をしないといけませんね。

なになに…?

例えば、経験不問で月給額25万円~という内容の求人票を添付しているのに、1号特定技能評価試験に合格した特定技能外国人の基本賃金(月額)が23万円であった場合、同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であると認められません。
25万円に3年分の昇給が加算された額でなければ、同等以上とは認められませんのでご注意ください。


だって…。

長い文章にこそしっかり音読…、すばらしいですね。
わたくしは個人的には音読は最高の確認方法であると思っています。

そうなんです。
経験不問の日本人     250,000円
1号建設特定技能の外国人 230,000円
認定が下りません

企業の毎年の昇給額にもよりますが、経験不問の日本人を求人している場合は、
250,000円 + 3年分の昇給額
を1号建設特定技能の外国人の月給に設定しないといけません。

建設特定技能の外国人の月給をいくらにするのかをこのページで紹介しますと、論点がずれていきますので、確認されたい方下の黄色いボタンを押して下さい。

1号建設特定技能の外国人の雇用形態は正社員

1号建設特定技能の外国人の雇用形態は正社員での雇用になります。
パートなどの短時間労働者での勤務は認められていませんのでご注意ください。

下に画像を添付いたします。

あたしのようなパート勤務ではなく、1号建設特定技能の外国人の方は正社員での雇用なんだね。

1号建設特定技能の外国人が従事する業務内容で求人する

先ほどの画像をもう一度下に添付いたしましたが、先ほどのオレンジ色の枠で大切なことがあります。

ハローワーク求人票では、1号建設特定技能の外国人が従事する業務内容で求人する必要があります。

これも意外と…、1号建設特定技能の外国人の従事しない業務で求人している場合は時々散見されますのでご注意ください。

ハローワーク求人票で募集する業務は、1号建設特定技能の外国人の従事する業務でないといけないのですね。

確かに…、日本人の人材が確保できないから特定技能の外国人を雇用するわけですから、1号建設特定技能の外国人の従事する業務での募集でないといけないですよね。

もし…、1号建設特定技能の外国人の従事する業務以外でも募集したい場合は、併記するようにハローワーク求人票を作成しましょう。

ハローワーク求人票は必要書類

最後に、ハローワーク求人票は必要書類であることを紹介いたします。
この国土交通省の資料にも、必須書類であることが書かれてあり、オレンジ色の線を引いてあります。
下の画像をご覧ください。

本当だね。
オレンジ色の線が引いてあるところに、必須書類、と書かれてあるね。

オレンジ色の枠にこのように書かれてあるね。

求人票を添付していただく理由は、認定要件の1つである「職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材の確保の取組を行っていること」
(告示第3条第3項第1号ホ)を満たしていることを証明するためですので、必須書類になります。


と…。

オレンジ色の枠の続きには特定技能制度に関することが書かれてあります。

特定技能制度は、国内人材の確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とする制度です。
たとえ技能実習の実習企業と同じ企業が特定技能制度を利用する場合であっても、国内人材の確保に努めた結果、その採用が不可能だった場合のみ、その技能実習生を特定技能制度で雇用することが可能となります

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請で認定を受けるにあたり、ハローワーク求人票はとても大切なことがわかりました。
きっと…、他のことも確認しないといけないことがあると思ますので、引き続きよろしくお願いいたします。

はい。
できる限り、公式の客観的資料を参考にして紹介していきます。
こちらこそよろしくお願いします。

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