特定技能の新しい書式が2025年4月1日から公開されました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能の新しい書式が2025年4月1日から公開されました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/04/26

2025年5月5日最終更新

特定技能の新しい書式が2025年4月1日から公開されました

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能の新しい書式が2025年4月1日から公開されました
について紹介いたします。

尚、皆様の閲覧時にサイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます。

え…!?
入管の特定技能の書式が新しい書式になったのですか…?

そうなんです。
そして、書式がどのように新しくなったのかを出入国在留管理庁(入管)の公式サイトを確認しながら紹介していきます。

 トップページ
→在留手続き
→特定技能制度
→特定技能制度における運用要領について

に掲載されているんです。

本当だ…。
2025年(令和7年)4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出制度の変更を内容とする、
「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」
が施行されるに伴い、特定技能制度の運用が一部変更されます

って書いてある…。

色々定期的に改正されるから大変…。
ちょくちょく確認すればよいのだけれど、そんなに暇でもないし…。

そうですね。
定期的に確認しないといけないのは大変ですよね…。
「忙しすぎて気づきませんでした…。」
ということがないように、弊所も気を付けています。

申請書(省令書式)

まずは、申請書(省令書式)についてです。
今回、
申請書(所属機関等作成用3)
Ⅴ「特定技能(1号)・特定技能(2号)」
項番(32)が追加されます。

追加された項番32がどのようなものか気になりますよね…?
下にサンプル書式の抜粋画像を掲載いたしましたのでご覧ください。

なんか、上の画像の赤い枠の中だけど、
市町村
と書いてあるね。
市区町村
の間違いじゃないのかね…?

市・区・町・村長、と選べるようになってるのにさ…。
葛飾区とかの区が抜けているんじゃないかい…?

そうなんです。
赤い枠の中で、市町村、という文言が2か所あります。
間違いの可能性もあります…、がこの書式で決済を取ってしまっている以上、何らかの不都合が生じない限り変更されずにこのままかもしれません。

時々このようなことがありますが、深追いはしないようにしましょう。

わかったよ。
で…、え~と、なになに…。

(32)特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることとしていることの有無

かぁ…。
さらに続きが書いてあるね。
にしても、かたっ苦しい表現だね…。

協力確認書について

確かに…。
それに…、続きの〇に何か書いてあるね。

当該外国人に活動をさせる事業所の所在地の市町村の長に対する協力確認書の提出の有無
当該外国人の住居地の市町村の長に対する協力確認書の提出の有無


かぁ…。
この『協力確認書』は必ず提出しないといけないものなの…?
しかも…、勤務先と住居地の2種類…。
勤務地と住居地が同じ市区町村なら1か所で済みそうだけど…。

はい。
入管からの指導の対象にもなりますし、申請書や支援計画書にも記載事項がありますので、『必ず』提出しましょう。
なお、提出先は入管や都道府県ではなく、各市区町村になります。

下の画像をご覧ください。

え~っと…。

Q 協力確認書はいつから提出しなければいけませんか。
A 本件取組の運用開始(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
に提出してください。


ですって…。

さらに続きに…、

なお、上記の時点で、同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。

と書いてある…。
これは…、複数の市区町村に特定技能の住居地を抱えている、事業規模の大きい企業ほど、協力確認書を提出する市区町村が増えるということだね。

協力確認書の提出先と提出方法について

協力確認書の提出先と提出方法についてです。
先ほど少し触れましたが、提出先は、
特定技能の外国人が活動する事業所の所在地
及び
住居地が属する市区町村になります


下の画像をご覧ください。

画像を確認したところ…、

Q 協力確認書の提出先・提出方法について教えてください。
A 特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村です。

と書いてありますね。
事業所の所在地と住所のある市区町村の2か所になるのですね。

さらに、市区町村への提出方法については続きに書かれていて、

市区町村への提出方法については、各市区町村のホームページでご確認いただくか、直接、各市区町村にお問い合わせください(地方出入国在留管理局及び都道府県に提出する必要はありません。)。

と書かれてあります。

自分で各市区町村に確認しないといけないんだね。
ちょっと面倒くさいね…。
ただでさえ、特定技能の申請は大変なのに…。

そうですね。
特定技能は大変ですよね…。
とてもよくわかります。

協力確認書の提出の元となっている、
特定技能制度における地域の共生施策
について、入管の公式サイトへ飛べるボタンをご用意しましたので、こちらで内容を確認できます。

参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書

申請書と協力確認書の説明で間延びしてしまいましたが、次は、1号特定技能外国人支援計画書になります。
1号特定技能支援計画書も今回の改正で書式に変更がありました。
・今後提出が不要になった参考様式第1-9号 徴収費用の説明書の内容
・先ほどの申請書と協力確認書に関する内容
です。
下の画像をご覧ください。

本当ですね。
1枚目の画像は1号特定技能外国人支援計画書の1ページ目ですね。

そうなんです。
で…、下の画像の赤い枠は1号特定技能外国人支援計画書の5/10ページ目(日本語のみの1号特定技能外国人支援計画書)にある、
参考様式第1-9号 徴収費用の説明書
の内容です。

今後は、徴収費用の説明書は1号特定技能外国人支援計画書の中に組み込まれることになりました。

本当ですね…。
赤い枠に記載されている内容は、
参考様式第1-9号 徴収費用の説明書
の内容と似ていますね。

色々と改正されているのですね。

そしてこちらの画像の赤い枠に、先ほどの申請書や協力確認書と同じような内容の記載がありますね。
これが1号特定技能外国人支援計画書に追加された部分なのですね。

そうなんです。
このページは1号特定技能外国人支援計画書の最後のページになります。
署名欄があるのがその証拠になります。

受入機関としての適格性に関する書類

では、受入機関としての適格性に関する書類について紹介していきます。
下の画像の(2)では、
特定技能外国人を初めて受け入れる場合
【在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請】

について記載されています。

うわぁ…。
たくさん必要な書類があるのですね…。

・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)


が必要なのですね…。

そうなんです。
特定技能の外国人の申請を業務としている行政書士は見慣れていますが、初めての方は正直戸惑うと思います。

さらに続きの細かいことが書かれてあるね。

*在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い(※)、かつ、一定の事業規模のある機関等については、機関の適格性に関する書類を省略することが可能です。
※従前の書類省略のルールと異なり、オンライン申請と電子届出を行うことが書類省略の必須条件となります。


だって。

そうなんです…。
書類省略のルールが変わり、条件が厳しくなりました
窓口ではなくオンラインを利用しないといけなくなりました

改めて特定技能については確認事項が多いことを感じさせられるね…。

一定の事業規模のある機関だけど…、
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4) 一定の条件を満たす企業等
(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人


だって…。
申請する前に確認することだけど、その確認だけで大変だね…。

ちなみに、
(6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
は、2025年(令和7年)4月1日から新たに追加された内容になります。

既に特定技能の外国人を受け入れている企業は第2表の所属機関の書類の省略できます

嬉しいお知らせです。
なんと…、既に特定技能の外国人を受け入れている企業は第2表の所属機関の書類の省略できます

以下の画像をご覧ください。

まぁ…!
よかったじゃないのさ!

画像には、

特定技能外国人を受け入れている機関【在留期間更新許可申請、2人目以降の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請】
外国人本人に関する書類のみが提出書類となります(※)。
※審査の際、受入れ機関の適格性を確認する必要がある場合には、機関の適格性に関する書類の提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。


と書かれてあるね。

上の画像の真ん中と下の方の赤い文字にも書かれてあります。

【真ん中の赤い文字】
※既に特定技能外国人を受け入れている機関については、第2表の1から3に掲載された書類は提出不要です。

【下の方の赤い文字】
※在留期間更新許可申請においては所属機関に関する書類は不要です。


2019年4月から始まった特定技能制度ですが、今日までに多くの改正を重ねてきました。
今後もよりよい制度になっていくように、私たち行政書士も行政書士法第1条後半部分の、
行政手続きに関する円滑な実施に寄与し、合わせて、国民の利便に資することを目的とする

に則って、日々の勉強を怠らないようにしていきたいと思います。

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