一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/06/09

2025年6月12日最終更新

一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけません

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけません
について紹介いたします。

尚、皆様の閲覧時にサイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます。

あれ…?
前回のブログの、
特定技能の外国人の受入企業は登録支援機関に支払う費用を特定技能の外国人の給料から天引きできない
に似ている気がします。

はい。
仰る通りです。

内容はほぼ同じになりますので、前回のブログの、
特定技能の外国人の受入企業は登録支援機関に支払う費用を特定技能の外国人の給料から天引きできない
を読まれている方は、今回のブログをご覧いただかなくても大丈夫です。

紹介している内容がお金に関する大切なことですので、いろんなワードで引っ掛かるように、異なったキーワードで同じ内容のブログを2つ作っただけになります。

そうなのですね。
わかりました。

ところで…、今回の、
一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけない…、ということは…、
つまり、前のJACに支払う受入負担金のブログと同じように『負担させてはいけない』、ということですね。

JACには受入負担金…、
登録支援機関には支援委託料…、
そして、日本人と同等以上の報酬を特定技能の外国人に支払わないといけない…、
建設特定技能の外国人を雇用するのはお金がかかるんだね…。

そうなんだ。
おばあちゃんの言う通りだよ。

特定技能の外国人を雇用することは結構費用がかかるね。
建設業分野はJACの加入も加わるのでさらに大変…。
建設資材費用の高騰もあり、経営は一昔前よりもかなり難しくなっていると思うよ。

一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけない理由

一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけない…、ということですが、やはり『根拠』があるんですよね…?

 

はい、根拠はやはりあります。
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令
通称…、
特定技能基準省令
です。
以下の画像をご覧ください。

上の画像の赤い枠に、

八 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること

と記載されています。

確かにしっかり記載されているわね。
これなら、一号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけない理由になるわね。

特定技能基準省令の第1条の始めに出てくる、
入管法 第2条の5 第1項
とはどういう内容が記載されているのか、以下に掲載いたしますのでご参考ください。

入管法 第2条の5 第1項
(特定技能雇用契約等)
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(特定技能雇用契約)は次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

運用要領本体にも掲載されています

運用要領本体(令和7年4月版)にも、
特定技能の外国人の受入企業は登録支援機関に支払う費用を特定技能の外国人の給料から天引きできない
ことについて記載されています。

以下の画像は、
運用要領本体の表紙と77ページ目になります。

…、そうだね。

赤い枠に、
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用(運用要領別冊(支援)に定める「義務的支援」に係るものに限る。)は、本制度の趣旨に照らし、特定技能所属機関等において負担すべきものであることから、1号特定技能外国人に直接的又は間接的に負担させないことを求めるものです。
と…、書かれてある。

ところで…、運用要領別冊(支援)と義務的支援…て何だろうか…?

運用要領別冊(支援)とは…

そうですね。
運用要領別冊(支援)と義務的支援と何か…ですね。

まず、運用要領別冊(支援)について紹介いたします。
下の画像をご覧ください。

本当ですね…。
1号特定技能外国人支援計画の基準について
と書かれてありますね…。
これが、運用要領別冊(支援)なんですね。

これまでも色んな特定技能の資料を見てきましたけど、特定技能の資料は本当にいっぱいありますね…。

そうなんです。
本当に特定技能の制度に関する資料はたくさんあります…。

そして、この運用要領別冊(支援)にも、
1号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけない
ことについて書かれてあります。
下の画像の赤い枠です。

また、運用要領本体にも運用要領別冊(支援)にも、
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援に関する費用(義務的支援に係るものに限る)について、直接又は間接に当該外国人に負担させることはできません。
と書かれていますが、
義務的支援については、説明が長くなってしまいますので、後日別のブログで取り扱います。

ただ…、義務的支援をざっくり紹介しますと、
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報

になります。

うわ…。
義務的支援についても9つあるのですね…。
確かにここでの詳細な説明はせずに後日の方がよさそうですね。

でも、
この支援の運用要領に定める、義務的支援に限って、1号特定技能外国人支援に要する費用を直接又は間接に当該外国人に負担させてはいけない
ことについてはよくわかりました。

申請書にも書かれてあります

ダメ押し…、というわけではありませんが、申請書にも書かれてあるんです。
以下の画像をご覧ください。

なんじゃい!?
色んな所に書かれてあるんじゃないか…!
これなら、誰も見落とさないだろうよ?

確かに色んな所に出てくるけど、それはこのブログでわかりやすいようにピックアップしているからであって…、実際は運用要領本体はA4サイズのPDFが200枚分もあるんだよ…。
それを一般の企業の経営者や人事の方が読み込む時間なんて現実的に難しいんだよ…。
しかも各分野には運用要領別冊が用意されているし…。

……。
(確かにこんなに長い行政文書を読もうとは思えないわね…。
正確に理解するなら一度だけ読むだけでは絶対足りない…。)

そうですね…。
ですので、行政書士は、

行政書士法第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、合わせて国民の利便に資することを目的とする。

と定められているように、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、皆様の利便に資することを意識して業務を遂行していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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