1号特定技能外国人支援計画とは(前編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/06/28
2025年7月13日最終更新
ではまず、1号特定技能外国人支援計画の内容を紹介するにあたり、前提知識を紹介いたします。
下の画像は出入国在留管理庁が公表している『運用要領別冊(支援)』の1ページ目です。
入管の公式サイトからダウンロードできます。
赤い棒線のところにご注目ください。
ここに…、
「特定技能1号」で在留する外国人との間で雇用に関する契約を締結する本邦の公私の機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する必要があります。
と記載されています。
これは前回のブログで紹介した、義務的支援についてですね。
関係規定
逆に、今回は1号特定技能外国人支援計画の全体像を見ていきますので、大変ですが…、あまり見たくもないかもしれませんが…、関係規定も確認していきます。
入管法
(特定技能雇用契約等)
第2条の5
5
特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
6
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
8
1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
下に運用要領(支援)の抜粋画像を添付いたします。
特定技能基準省令にも記載があります。
特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の基準)
第4条
法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。
二
前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。
三
前条第1項第1号イ、ニ、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。
四
1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。
(注:第3条第1項第1号イ、ニ、ト及びヌについては、それぞれ本要領第2(1)事前ガイダンスの提供、同(4)生活オリエンテーションの実施、同(6)相談又は苦情への対応、同(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報の項目を参照。)
下に運用要領(支援)の抜粋画像を添付いたします。
仰る通りですね。
葛飾区にも外国人の方は増えてきていますから、共生の意識は今後大切になってくると思います。
そこで、市区町村が実施する共生施策を踏まえた1号特定技能外国人支援ですが、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)のⅣ支援内容の自由記入欄に記載していきます。
最も…、1号特定技能外国人支援計画書の作成は主に行政書士が行っていきますので、紹介してはおりますが、ここは皆様がそんなに意識しなくても大丈夫なところになります。
例:
①事前ガイダンスの実施
在留資格認定証明書交付申請前に、入国時のA市の気候、服装、食べ物に関する情報を提供することとしています。
②出入国する際の送迎
公共交通機関を利用して送迎を行うときは、B市が作成した多言語の公共交通マップを提供しています。
③住宅確保・生活に必要な契約支援
1号特定技能外国人が転居を要望したときは、C市の住宅支援サービスを案内することとしています。
④生活オリエンテーションの実施
1号特定技能外国人が入国したときは、D市の国際交流協会主催の生活オリエンテーションを案内することとしています。
⑤公的手続等への同行
必要に応じ、E市の税務課等を案内することとしています。
⑥日本語学習の機会の提供
1号特定技能外国人から日本語学習 について相談があれば、F市の日本語教室を案内することとしています。
⑦相談・苦情への対応
1号特定技能外国人から生活上の相談があれば、G市が運営する相談センターを案内することとしています。
⑧日本人との交流促進
日本の生活について紹介するため、H市主催の祭りを案内することとしています。
⑨転職支援
当社の都合により雇用契約を解除する場合、J市が運営する職業安定機関を案内することとしています。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、K市役所の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しています。
下に運用要領(支援)の抜粋画像を添付いたします。
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