特定技能の事前ガイダンスの提供とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/07/01
2025年8月1日最終更新
関係規定
今回も関係法令からきちんと紹介していきます。
特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)
第3条
法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
第4条
法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
二
前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。
上陸基準省令にも記載されています。
上陸基準省令(特定技能1号)
二
申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三
申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表
の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
留意事項
留意事項についてです。
事前ガイダンスでは労働条件が説明されるわけですが、
その「労働条件」とは、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬の額のほか、安全又は衛生に関する事項などの雇用条件書に記載された事項であり、労働基準法第15条の規定に基づき説明することが求められます。
労働基準法(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
仰る通りですね。
以下の内容も先ほど説明しましたが、重ねてのご案内です。
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです(このため 、本規定は特段相手方を特定していません。)。
この規定は、1号特定技能外国人のみならず、当該外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者まで対象としています。
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