1号特定技能外国人支援計画とは(後編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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1号特定技能外国人支援計画とは(後編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/07/14

2025年8月7日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
1号特定技能外国人支援計画とは(後編)
について紹介いたします。

紹介が長くなりすぎて一旦区切ったんでしたね。
仕方ないですね。

お気遣いいただきありがとうございます。
そうですね。
長くなってしまいましたね…。
その前編のブログを確認されたい方は下のボタンからご確認くださいませ。

では、後半も大変かもしれませんが、一緒に見ていきましょう。

はい、一緒に見ていきましょう。

今回も下の画像のように入管の資料である、
運用要領別冊(支援)
令和7年4月1日版

を参考に見ていきます。

会話のやり取りの中に参考にした箇所を盛り込んでいきます。

登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成補助が可能

まずは、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成補助が可能なことについてです。
特定技能所属機関(受入企業)が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部を委託することは多いかと思います。

まぁ、そりゃこのブログの前編を見ても、
「とてもじゃないけど通常業務に加えて支援計画を行うなんてできない…。」
という企業様は多いと思うよ。
大変だよ…。

そう…、とても大変です。
自社で支援計画の全てを行うには支援計画を行える人材が必要です。

そこで、登録支援機関に支援の全部を委託する場合であっても、1号特定技能外国人支援計画の作成は、特定技能所属機関(受入企業)が行うこととされています。

さっき大変って言ったばかりじゃないか…。
本当に特定技能所属機関(受入企業)が1号特定技能外国人支援計画を作成しないといけないのかい…?

下の画像をご覧いただけるとわかりますが、特定技能所属機関(受入企業)が作成、と始めに書かれています。

が、しかし!
それでは実務が回りません。
入管に特定技能の申請を行う行政書士が普通は1号特定技能外国人支援計画を作成いたしますのでご安心ください。

また、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成を補助を行うことも差し支えないとされています。

なるほど。
確かに、
1号特定技能外国人支援計画の作成については、特定技能所属機関行うこととなりますが、
なんて記載されているけど、そうだね…。
行政書士に頼めばいいんだね。

仰る通りです。
弊所も特定技能所属機関(受入企業)と登録支援機関、両方と連絡を取りながら、1号特定技能外国人支援計画を完成させていきます。
是非、行政書士をご活用いただきたいと思います。

登録支援機関に支援の一部を委託する場合についてです。
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援の一部の実施を登録支援機関その他の者に依頼する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。

確かに、そうですね。
委託の範囲が全部ではなく一部なのであれば、どの範囲を委託するのか明らかにしないと、入管の職員の方もわからないですよね。

そして、他の特定技能のブログでも言われていますが、日本語で作成した上に、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語…、つまり母国語ですね…、で作成しないといけません。

書式は入管のホームページからダウンロードしたものを使います。

母国語で作成、…て相当大変ですよね…。

本当に…、ごもっともです。
母国語表記、大変ですよね…。

そして、1号特定技能外国人支援計画書は、
・1号特定技能にその『写しを交付』し、
・支援計画の内容を説明し、
・1号特定技能外国人の署名を得る

必要があります。

なるほど…。

1号特定技能外国人支援計画書は、
・1号特定技能にその『写しを交付』し、
・支援計画の内容を説明し、
・1号特定技能外国人の署名を得る

必要があるってことね。

それだけ1号特定技能外国人支援計画は重要、ということだね。

支援計画についての言語ですが、外国人と円滑にコミュニケーションを行えることが前提となります。
場合によっては翻訳機を使うことも可能です。
しかし、相談や苦情など込み入った話をする場合は通訳をつけることが必要になります。

円滑にコミュニケーションをとれることが前提、なのですから、日常会話くらいはできないと、ですよね。
『場合によっては』翻訳機能も可能、ということは、裏を返せば『全部を』翻訳機能を用いて行うことはできない、ということですよね…。

であれば、相談や苦情など込み入った話をする場合の通訳は必須ですね。

1号特定技能外国人支援に要する費用(運用要領(支援)に定める「義務的支援」に限る)を負担させてはいけません。

なるほど…。
特定技能1号の外国人支援のうち、義務的支援に関する必要な費用は外国人に負担させないで、あくまで特定技能所属機関…、つまり会社負担、ということだね。
当然ながら、給料から天引きしたりしてはいけないね。

外国人支援については話が続きますが聞いてください。
特定技能1号の外国人の支援をするにあたり費用が発生することはお話ししました。

その費用ですが、特定技能所属機関との間で1号特定技能外国人支援の全部を委託する契約をするにあたり、登録支援機関は、特定技能所属機関に対し、支援に必要な費用の金額と内訳を明示することが求められます。

確かに…、そうだね。
全部を登録支援機関に委託してしまうのであれば、特定技能所属機関である会社側は義務的支援にいくらかかっているのかわからないね。
万が一…、登録支援機関が費用を余分に請求していたのであれば民事トラブルに発展してしまうね…。
そういう民事トラブルを未然に防ぐためにも費用に係る金額とその内訳を明示するのは大切だね。

そうなんです…。
今おばあちゃんが心配した通りの内容が示されています。

1号特定技能外国人支援の全部を委託する場合の委託費用については、
・支援対象となる外国人の数
・特定技能所属機関の事業所数や場所など
に応じて異なってくる
ので、委託契約締結に当たって、複数の登録支援機関から見積もりを取るなど、支援内容等を十分に確認したうえで契約後にトラブルが生じないようにしましょう

1号特定技能外国人の送り出しに係る費用についてです。
渡航前の技能又は日本語の教育費や渡航費用についてになります。
特定技能所属機関は、送り出し国の法令やガイドラインを踏まえて、その全部又は一部を負担することが推奨されます。

ふむふむ…。

特定技能所属機関は、送り出し国法令やガイドラインを踏まえて、送り出しに係る費用の全部又は一部の負担をすることが推奨されているのですね。

そうなんです。

尚、送り出し国によっては、認定された送り出し機関を通じてのみ受入が許容され、送り出しに必要となる費用についてはガイドライン等で公表されている場合がありますので、ご注意ください。

これまで長かったですが、以上で前編と後編を合わせて、1号特定技能外国人支援計画について紹介させていただきました。
一度で全てを理解することは難しいとは思いますが、何回も読み返して適正な特定技能の雇用を実現していただけたら、と存じます。

本当に長かったですね…(これまでで一番長かったかも…)。
1回で全てを理解することはできませんが、少しずつ理解を深めて、特定技能制度を把握していきたいと思います。
ありがとうございました。

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