外国人就労管理システムの認定条件 外国人編 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システムの認定条件 外国人編 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/06/07

2024年6月17日最終更新

外国人就労管理システムの認定条件 外国人編

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

今回は、前回に続き、
外国人就労管理システムの認定条件における、外国人
について紹介いたします。

そうですね。
前回は受入企業における主な認定条件を紹介したんですよね。

気になる方は下のボタンを押してくださいね。
それと、全体の受入企業における条件の一覧も載せておきましょう。

国土交通省 外国人就労管理システム 新規
の資料を参考にさせていただいております。

外国人の主な認定条件

では、本日のブログの本題です。
外国人の主な認定条件についてです。

主に7つありますが、1つずつ見ていきましょう。

そうだね。
1つずつ見ていこうよ。
受入機関の条件を確認するだけでも結構大変だったよ…。

1 特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること

1 特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること
 ※登録申請中では申請できません

についてです。
まず、建設キャリアアップシステムの技能者登録をしないといけませんが、大体3週間から1か月かかります。
しかも、建設キャリアアップシステムの技能者登録が登録申請中では外国人就労管理システムの申請ができないので、注意が必要です。

なに…。
建設キャリアアップシステムの技能者登録が登録申請中では外国人就労管理システムの申請ができないとは…。
となると、外国人就労管理システムの認定には初めから期間がかかるものと考えておくか、計画的に早めに建設キャリアアップシステムの技能者登録の申請をする必要があるね。

おっしゃる通りです。
受入機関の条件である、
・建設業許可の取得
・建設キャリアアップシステムの事業者登録
・JACの加入
と同じく期間がかかるものですので優先的に取り掛かりましょう
。

2 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること

2 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
 (日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること)

とあるけど、建設業以外でこの外国人就労管理システムに登録しようとする企業なんているのかい…?

そうですね。
建設業以外でこの外国人就労管理システムに申請する企業は、弊所も2024年6月現在、80社以上申請しましたがいなかったですね。

ですので、ここはそんなに問題になるところではないと思います。

3 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること

次は、
3 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること
についてです。
ここはとても大切です。

以下の画像は、入管が公表している資料である『運用要領別冊 建設業分野』の別表になります。

土木 特定技能1号

建築 特定技能1号

ライフライン・設備 特定技能1号

なんだい、この表は…?
細かいし、訳が分からないよ…。

確かにこれは難しい…。
しかし、この表が、
特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること
に大きく関係している
んだろう…。

おっしゃる通りです。
大きく関係しています。
この表を見て、特定技能の外国人がその従事すべき業務に従事できるのかどうか判断していきます。

わたくしは見慣れているので、何ともないですが、でも…初めて見たときは、
「これ…、何…?」
と思いました…。

確かに見慣れない表ですよね…。
でも、ここで従事する業務と業務区分の整合性を合わせておかないと、後で
「やっぱりこの外国人の方は従事できませんでした…。」
なんて最悪な結末を迎えてしまいます…
。

ここは絶対間違えないようにしないといけません。
必ず業務区分は確認しましょう。

絶対に間違えることができないところなんですね…。
それほどこの業務区分は申請において大切ということですね。

4 特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと

4 特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと

についてです。
同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払うことですが、書面で提出しないといけません。

システムでの入力や書面での審査なので、やっぱり書類があるのですね…。

そうですね。
書面やシステム上の入力で特定技能外国人の給料面も明らかにしていかないといけないですね。

建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか、
気になる方は下の黄色いボタンを押せば詳しくそちらで紹介しています。

5 特定技能の外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行う事

5 特定技能の外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行う事

についてです。
注意点がありまして…、
昇給についてですが、経験年数に応じて昇給
させないといけません。

経験年数に応じて昇給…、とは、公務員みたいに勤続年数に応じて給料が少しずつ上がっていく仕組み、ということでしょうか…?

おっしゃる通りです。

勤続年数に応じて昇給させないといけないので、
・本人の勤務態度による
・能力に応じて
といった制限をかけることはできません
。

なるほど…。
昇給に、
・本人の勤務態度による
・能力に応じて
なんて制限をかけると…、認定がされない
、ということだね。

6 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること

6 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること

こちらは、『建設業分野の運用要領別冊(ガイドライン)』に記述がありますので、抜粋したものを掲載いたしますね。
ちょっと長いですよ。

ちょっと、じゃないわ!
とっても長いわ!

大事なところは絞れないのかい?

そう…ですね。
ちょっとではなく、とっても長いですね。
そして、大事なところ…、ですね。

2つあります。

赤い線を引いてありますが、
・必ず告示様式第2を使うこと
・申請日及び雇用開始予定日前概ね6カ月以内に当該外国人が十分に理解できる言語を用いて説明すること

が大切になります。

ちなみに…、
告示様式第2
って、どんな書類なんですか?

そうですよね。
告示様式第2とはどんなものか…、ですね。
以下に掲載いたします。

この書類も見慣れるまでは、
「何…、これ…。」
みたいな反応をされる書類です。
こちらはインドネシア語での併記もする書式になります。

く…、これは大変だ…。
インドネシア語での併記まで求められるなんて…。
日本語ではいけない、ということだね…?

日本語での重要事項説明を行うことができない…、わけではありませんが、特定技能1号になる外国人が、
・日本の大学を卒業している
・N2以上の日本語能力をもっている
などの日本語能力を申請時に客観的な資料で示す必要
があります。

これも運用要領別冊(ガイドライン)に記述があります。

追い打ちをかけるようでお伝えしにくいですが、特定技能1号の外国人に求められる日本語能力はN4レベルです。
ですので、より高度な日本語能力が求められる、日本の大学を卒業していたり、N2レベルの日本語能力を持った特定技能1号の外国人の方は現実的にはほとんどいません…。

ということは…、ほとんどの場合はインドネシア語併記の重要事項説明書を作成するしかないってことだよね…。

守らなければいけないルール…、複雑な申請書類…。
特定技能の外国人を雇うにあたり、大変なことが多すぎるよ…。

そうですね…。
本当に…、大変だと思います。

そして、書類はインドネシア語を紹介いたしましたが、他にも…、
カンボジア語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、ミャンマー語、モンゴル語、英語、中国語
があります。
やはりいずれも各国の母国語を使って書類を作成しなければなりません…。

(こりゃあ、わたしには無理だな…)。

(…、ちょっと難しすぎるわね…)。

二人とも…、とても難しそう…て顔をしていますね…。
お気持ちお察しします…。

そして…、難しく感じている中申し上げにくいのですが…、下に、各国の母国語併記の書類がどこでダウンロードできるか、スクリーンショットを掲載いたします。
赤い枠の中をご覧ください。
各国のWord形式、PDF形式が用意されています。

そしてこのページには、

 ホーム
→建設・仕事
→土地・不動産・建設業
→申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】

でたどり着けます。

 

確かに大変です…。
そして…まだ終わりじゃありません。

特定技能雇用契約書という書類がありますが、その書類の署名は重要事項説明より『後の日』に署名をもらわなければなりません。
特定技能雇用契約書と重要事項事前説明書の署名が『同じ日』も大丈夫です。

建設特定技能の外国人を雇うにあたり、外国人就労管理システムの認定を受けるだけでもこんなに大変なんですね…。
この外国人就労管理システムで建設特定技能受入計画の認定を受けられたとしても、入管の審査がまだ残っているんですよね…。

8 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること

確かに本当に大変です…。
建設特定技能の手続きは、他に専門分野を持っている行政書士の先生であれば、手を付けたがらない先生もいらっしゃるくらいです…。
建設特定技能の手続きは特定技能の申請実績や専門知識が豊富な行政書士の先生に依頼する方がよいでしょう。

8 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること

ですが、重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件を一つずつこのブログで紹介するのは長すぎてしまうので、別のブログで紹介することにいたします。

このブログでは総論で、各論はまた今度、ということだね。
建設特定技能の外国人を雇うのに必要な手続きがどれだけ大変かよくわかったよ。
また別のブログで外国人就労管理システムの詳細を学んでいくことにしよう。

(これでまだ概要なの…、大変すぎる…。)

(こりゃあ全部を学ぶのは大変だわね…。)

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